福岡高裁 原告全面勝利判決

福岡高裁前で全面勝利の判決内容を伝える弁護団

11月11日、九州建設アスベスト訴訟1陣福岡高裁判決は、国の規制権限不行使の違法を認め、労働者はもちろん一人親方等も国賠法上の保護の対象として救済しました。

被告建材メーカーに対しても、すべての被告建材メーカーに警告表示(注意義務)違反があったと認定し共同不法行為を明確に認め、マーケットシェアの高いエーアンドエーマテリアル、ニチアス、ケイミュー、ノザワの4社に対して原告への賠償を命じました。

2018年の大阪高裁2つの判決に続く「全面勝利」判決で、高裁の判断はゆるぎないものになりました。

この判決で、国は11連敗にもかかわらず、今なお最高裁判決まで引き延ばそうとしています。

国に対して全国から早期解決のテーブルにつけ!の声を強めましょう。

建設アスベスト訴訟福岡高裁の判決に対する「声明」

2019年11月11日

九州建設アスベスト訴訟原告団・弁護団 

九州建設アスベスト訴訟を支える会

1 本判決の概要

本日、福岡高等裁判所第5民事部(山之内紀行裁判長)は、九州建設アスベスト訴訟(一陣)(原告数54名、被害者28名)で、国及び建材メーカーの責任を認め、国に対して総額2億2082万3304円、建材メーカー4社に対して総額1億2636万1558円の支払いを命じる被害者ら勝訴の判決を言い渡した。

建設アスベスト訴訟は、建設現場での作業で石綿建材から生じた石綿粉じんにばく露し、石綿肺、肺がん、中皮腫などの重篤な疾患に罹患した建設作業従事者とその遺族が、国と建材メーカーに損害賠償を求めている裁判である。これまでに全国で、7つの地裁判決及び4つの高裁判決が出されており、本判決は5つ目の高裁判決である。

2 国の責任について

(1)本判決は、国の責任について、泉南アスベスト訴訟最高裁判決などで示された「労働者の生命や健康を保護するための労働関係法令に基づく国の規制権限は、適時適切に行使されなくてはならない」との法理に則り、1975(昭和50)年10月1日から2004(平成16)年9月30日まで警告表示(掲示)の義務付けに関する規制放置の責任を認めるなどし、賠償を命じた

この国の責任時期は、原判決よりもその終期を9年ほど遅らせており、救済の範囲を拡大したものとして高く評価できる。

建設アスベスト訴訟において国の責任が認められたのは、これで連続11回目である。

(2)しかも、本判決は、東京高裁第10民事部判決、大阪高裁第4民事部判決、大阪高裁第3民事部判決に引き続いて、いわゆる「一人親方」に対する国の責任も認めたものであり、一人親方のアスベスト被害についても国に責任があったことは、もはや疑いのないところとなった。

3 建材メーカーらの責任

(1)本判決は、被害者26名の石綿関連疾患発症について、その主たる原因となった建材を製造・販売したA&Aマテリアル、ケイミュー、ニチアス、ノザワの共同不法行為責任(民法719条1項後段を類推適用)を肯定して、損害賠償を命じた。

アスベストが重篤な疾患を引き起こす危険物であると知っていながら、十分な警告表示すらも行わないままに石綿建材を製造・販売してきた建材メーカーの責任を認めたものであり、個々の被害者の命や健康を奪ったアスベストはどの建材メーカーのものであったのかという立証上の難問を乗り越えて、被害を埋もれさせなかった本判決の判断は極めて正当である。

(2)本判決で責任が認められた建材メーカーは4社であるものの、本判決が採用した被告企業絞り込み基準は本件原告を救済するのには十分だったが、共同不法行為論を用いる場面としては、絞り込みの基準はより緩やかであるべきだった。アスベストの危険性を認識しながら利益追求を優先して警告表示すらも怠ったまま石綿建材の製造・販売を継続した違法は、すべての建材メーカーに共通しており、本判決で責任が認められていない建材メーカーが無責であったと考えるべきではない。

4 ただちに全面解決を

建設アスベストで国に規制放置の責任があることにはもはや微塵の疑いもなく、これまでの高裁判決に本判決が加わったことにより、国の賠償責任の対象に「一人親方」が含まれることや、建材メーカーも被害者に対する損害賠償を免れないことについても、司法判断は固まった。

本訴訟では、提訴から8年余りが経過した中で、被害者28名のうち、すでに23名が亡くなっている。原告らの「命あるうちに救済を」の願いは切実である。

建設アスベスト訴訟の解決をこれ以上引き延ばすことは許されず、国と建材メーカーは、ただちに、全面解決を決断し、すべての建設アスベスト被害者の救済のために、「建設作業従事者にかかる石綿被害者補償基金制度」の創設に着手すべきである。

私たちは、アスベスト被害の救済と根絶のため、全国の被害者、支援者、および市民と連帯して、今後も奮闘する決意である。

以 上